「ちょっと買い物してくるだけだし、少しの間止めておくだけだからいいよね?」
「もうすぐ家族が着くからちょっと車から離れて迎えに行ってあげよう」
そう思って路肩に車を止めて路上駐車をしていませんか?
実はその行為、違法で取り締まりの対象かもしれません。
今回は違反となる路上駐車の定義や、罰則、路上駐車によって起こる交通トラブルはどのようなものなのか解説していきます。
路上駐車とはどういう定義なのか
路上駐車とは一体どういう定義なのか見ていきましょう。
路上駐車とは
道路交通法第二条十八号「駐車」によると定義は以下のとおりです。
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
道路交通法 e-Gov法令検索より引用
「誰かかを待つ」「荷物待ち」「荷物の積み下ろし」「故障」等の理由で、5分以上継続的に車を停止すること、運転手が車を離れてすぐに動かせない状態を指します。
ただし、荷物の積み卸しで5分以内(運転者が車から離れない)のものや、人の乗降のための停止、特定の条件下での自動運転中の停止はこの定義から外れ、「停車」扱いになります。
したがって路上駐車とは、道路上で「駐車」に定義される状態になっている行為を指します。
路上停車とは
路上停車とは、道路交通法第二条十九号「停車」にも定義されているとおり、路上で車両等が停止することで駐車以外のものを指します。
前で述べた駐車の例外である、荷物の積み卸しで5分以内(運転者が車から離れない)、人の乗降のための停止、特定の条件下での自動運転中の停止が「停車」にあたります。
路上駐車をしてはいけない場所は?
路上駐車はどのような場所、環境下で違法になるのでしょうか。
道路上で駐車違反になってしまう場所は次のとおりです。
- 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納、若しくは修理のため道路外に設けられた施設、又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内
- 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内
- 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内
- 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内
- 火災報知機から1メートル以内
- 駐車禁止の標識・標示がある場所や区域
例外として、荷物の積み卸しを行なう場合で運転者がその車のそばを離れないとき、運転者がその車両を離れてもすぐに運転することができる状態、傷病者の救護のためやむを得ず駐車する場合は、違反ではありません。
他にも、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたとき、公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、違反になりません。
道路上で駐車も停車もしてはいけない場所がある
駐車も停車もしてはいけない場所は次のとおりです。
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂・トンネル
- 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
- 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
- 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- 駐停車禁止の標識・標示がある場所や区域
上記によって定めている場所は、そもそも車両が止まることが危険な軌道敷内や勾配、トンネルといった状況です。
また交差点や曲がり角、横断歩道など自動車があるだけで回避が難しい、又は歩行者が死角になる状況を防ぐ意味合いも読み取れます。
もし路上駐車をして取り締まりを受けたら?
路上駐車をして取り締まりを受けてしまったら、どうなるのか解説していきます。
放置駐車違反 | 違反車両の種類 | ||||
大型・中型・準中型車 | 普通車 | 自動二輪車 | |||
駐車違反の種別 | 駐停車禁止場所等における放置車 | 高齢運転者等の専用場所等 | 27,000円 | 20,000円 | 12,000円 |
その他 | 25,000円 | 18,000円 | 10,000円 | ||
駐車禁止場所等における放置車 | 高齢運転者等の専用場所等 | 23,000円 | 17,000円 | 11,000円 | |
その他 | 21,000円 | 15,000円 | 9,000円 | ||
時間制限駐車区間における時間超過などの違反 | 12,000円 | 10,000円 | 6,000円 |
駐車違反をした場合上記の金額を見れば分かるとおり、「高齢運転者等の専用場所」で違法駐車してしまった場合は、他の場所よりも2,000円多く罰金を支払わなければいけません。
違反点数は駐停車禁止違反の場合は3点、駐車禁止違反の場合は2点加点されてしまします。
また幾度となく悪質な違法な路上駐車をしてしまうと、運転免許の停止もありえますので注意してください。
交通トラブルの例
路上駐車違反をすることによって、引き起こしてしまう交通トラブルはそのようなものなのでしょうか。
実は交通渋滞以外にも、複数あげれらます。
- 交通渋滞をおこす原因になってしまう。
- 道路上の見通しが悪くなり、歩行者の発見が遅くなってしまう。
- 子どもの目線からの見通しが悪くなり、飛び出しを招く原因になってしまう。
- 救急車や消防車、パトカーなどの緊急車両の通行を妨げてしまう。
これら上記以外のトラブルだけでなく、駐車車両への衝突し人身事故を発生させたり、重大な事故を起こす引き金になりかねません。
路上駐車できる場合でも時間によっては違反になる
時間制限駐車区間の標識、パーキングメーターやパーキングチケットの機械が設けられている場合、設定時間内であれば路上駐車することが可能です。
パーキングメーターやパーキングチケットの機械があるところでの長時間駐車によって、複数回分の料金を払って駐車し続けたり、駐車しなおしたりした場合は違反扱いになります。
あくまでも、多くの人が利用できるように利用時間が設定されているため、利用時間はきちんと守りましょう。
まとめ
いかがでしたか?
「少しくらい大丈夫だろう」と思って路上駐車してしまうと、思わぬトラブルにつながるかもしれません。
もし今後、安全で円滑な交通を維持し、路上駐車の問題を解決するために何かお役立ちの情報やアイディアがありましたら、お気軽にシェアしてください。
皆さんの意識が、より良い交通環境の構築につながります。
安全運転を心掛け、共に快適なカーライフを築いていきましょう。