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交通安全の基本!知っておきたい合図不履行違反とその重大性について!

皆さんは普段運転する時にどんなことを心がけていますか?

交通ルールを守ることは、私たちが道路を安全に利用するために必要不可欠なことで、その中でも、信号機やウィンカーによる合図を正しく守ることは特に重要です。

しかし、実際には、ウィンカーを出さず右左折したり、車線変更するという交通ルールの違反が後を絶ちません。

合図不履行違反は、交通事故を引き起こす原因となるだけでなく、周囲の人々に不快感や迷惑を与えることもあります。

この記事では、合図不履行違反について詳しく解説し、その罰則について紹介します。

目次

合図不履行違反とは

では合図不履行違反とはどのような違反内容なのか見ていきましょう。

合図不履行違反の定義

道路交通法第53条では、次のように定められています。

第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。

出典:e-GOV法令検索 道路交通法

一般的にウィンカー(方向指示器)の役割として、下記の場合に使います。

 右折・左折する場合

 転回する場合

 徐行・停止する場合

 後退する場合

 進路を変更する場合

後退する場合については、バックギアに入れるだけでバックを示す白いライトが点灯しますので、現代の自動車では特にドライバーが何かを行う必要はありません。

徐行・停止の合図はハザードランプのことです。道路脇に駐停車する場合の他、高速道路で渋滞に追いついた時に利用します。

なお、合図は上記の行為を開始する前から完了するまで継続する必要があります。開始する前については具体的には次の通り。

 左折・右折・転回 ⇒ 30m手前

 進路変更     ⇒ 3秒前

 徐行・停止・後退 ⇒ その行為の開始と同時

よくある合図不履行違反のパターン

普段私たちが遭遇してしまいがちな、または注意しなければいけない合図不履行違反になってしまうパターンを紹介します。

右折・左折

交差点などで右折・左折する際は、約30m手前(自動車約5台分)でウィンカーを使い合図を出さないといけません。

あくまで30mは目安ですが、これ以上手前での合図では後続車に誤解を招き、不快な印象を与えてしまいます。

転回

こちらも交差点などで展開をする場合は後続車に加え、前方の車両にも展開することとその方向を合図しなければいけません。

約30m手前に合図することはもちろんですが、前後の安全確認に加え転回中にも合図を出し続けなければ、合図不履行違反になります。

さらに、転回できるのは「転回禁止」となっていない交差点のみですので、標識をよく確認してから転回しましょう。

徐行・停止

停止するために速度を落とす場合は、次の動作をする必要があります。

 停止する位置の約30m手前で止まる方向へウインカーを出す。

 徐行しながら安全確認をした後に停止。

停止する場合には、後続の車の確認をしなければ後続の車との事故につながる場合がありますし、徐行して停止しなければ後続の車に急停止させることになりますので注意が必要です。

ちなみに停止する場合にハザードランプを点灯する車がありますが、これは貨物車が荷降ろしなどで停車する場合に行なうもので、乗用車などでは必要ない場合が多いです。

また、ハザードランプは車のトラブルなどで点灯させ後続車にも知らせる場合もあります。

車線変更

進路変更をする場合は、次のことに注意しましょう。

 あらかじめウインカーを出して、進路変更の意思を後続車に知らせる。

 安全確認し、良ければゆっくり進路変更する。

安全確認を怠ると、後続車との事故につながりますし、この場合もウインカーを出さないと合図不履行になります。

あまり早くウインカーを出すと、いつ進路変更するのか、後続車にわからなくなってしまします。

目安として、進路変更する約3秒前にウインカーを出すと、後続車や周りの車もわかりやすく、タイミングが掴みやすくて良いです。

ただ、やたら進路変更をしても交通の妨げになりますので、進路変更する車線や現在走行している車線の車の流れを見ながら、ウインカーを出しましょう。

合図不履行違反の罰則

合図不履行違反に対する罰則について説明していきます。

合図不履行違反の罰金

合図不履行違反をした場合の罰金は次のとおりです。

車両区分金額
大型車7000円
普通車6000円
二輪車6000円
小型特殊車5000円
原付車5000円

 こちらは警視庁のホームページにある「反則行為の種別及び反則金一覧表」に記載してあります。

合図不履行違反の点数

合図不履行違反をした場合の点数は1点となります。

ただし、酒気帯び運転だった場合には次のとおりです。

 アルコール濃度0.25mg以下:14点

 アルコール濃度0.25mg以上:25点

前にも述べたとおり、合図不履行違反は出すべきところで合図を出さなかったことでなる違反です。

点数が低いからといって油断して何回も違反していると、ある日突然「免許取消」の通知が来るかもしれません。

さらに高速道路では速度も上がりますので、合図不履行が原因で重大な事故につながるリスクが高く、加点される場合があります。

合図不履行違反に限った話しではありませんし、「違反」したことには変わりありませんので、日頃から気を付けて運転することを心がけてください。

合図を出し続けるとどうなるのか

では今度は、合図(ウィンカー操作)を出し続けるとどうなるのかについて見ていきましょう。

合図制限違反になる

合図を出し続けると、下記に該当します。

第五十三条

 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
(罰則 第一項、第二項及び第四項については第百二十条第一項第六号、同条第三項)

出典:e-GOV法令検索 道路交通法

合図を出し続けていると、周りの車や歩行者はどこで曲がりたいのか予測できなくなります。

合図が必要な行為を完了したら、速やかに合図を終えましょう。

罰金や点数は、合図不履行違反と同様の扱いになります。

まとめ

この反則をしたばかりに、周囲の車両や歩行者を巻き込んでしまい、重大な事故を招いてしまう可能性だってあります。

そうなってしまった場合には、罰則金どころかそれ以上の多額な賠償金額を請求されてしまうわけです。

単に違反したら払えば良いというわけではなく、大切な命を奪ってしまう前に、「違反はしてはならない」

「日頃から気を付けて運転しよう」と意識しながら気を付けて運転しましょう。

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